主婦(夫)の働き方 ③ 社会保険の加入要件

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主婦(夫)の働き方 ③ 社会保険の加入要件

パート、アルバイトでもご自身で社会保険に入らなくてはならない場合があります。
年間の収入見込が130万円を超える給料をもらう条件で働く場合は社会保険の扶養に入れませんのでご自身で社会保険保険料料を支払うことになります。

これが130万の壁です。
これを利用して130万位内で働いてるパートさんはとても多いと思います。

ここからは新たな106万の壁についてです。
これは以下の条件にすべて当てはまる場合は正社員でなくても社会保険に加入する事になるというものです。
要件は
1.月額収入88000円以上
2.雇用契約が1年以上継続する
3.週の労働時間が20時間以上
4.雇用元の会社の社会保険に入っている従業者が500人を超える
5.学生でない

この条件をすべて満たす場合アルバイト、パートでも社会保険加入となります。
となると壁が130万でなく106万になります。

令和4年10月からは上記4の要件が500人から100人に変更となるので、さらに対象となる企業が増えることになります。
500人を超える大企業というと関係ないかなーと思いがちですが、パートで働いてる場合、大手企業のチェーン店などでの勤務が多く意外とみなさん大企業に雇用されてるのです。
106万以内におさえて働くか、超えて社会保険料を払うかの選択をしなければならなくなります。

社会保険料を払うということは、当然月の手取り額が減ります。

将来的に年金額が増えることにはなりますが、先の年金より正直今の収入の方が大事!って思う人の方が多いのではないでしょうか。
例えば103万しか働かなければ、社会保険に加入しなくていいのでそのままの金額が手取りとなります。
これが110万働いたとします。
年間の社会保険料が約15万ほど。
手取りは95万になります。

えっ!103万より8万も少ない!

しかも働いてる時間は増えるのに。
この手取り減少の状態が働き損?と言われる状態です。
いくら働けば損がないのかを考えながら働くのをオススメします。

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